医師は自営業か…?
おはようございます!
医療関係者がまさかの『クラスター』になってしまったようです。
ただ、題名にあるように、『医師を自営業者』というのは、住民に誤解を
与えるということらしいですが、本当にそうなのでしょうか。
そもそも、自営業か否かは、みなさんが持っている『保険証』の種類を見れば
医師が自営業かそうでないかわかります。
保険証にも、二通りあるってご存知でしょうか。
被保険者証:会社など組織に属している方(従業員がそれなりにいる企業が対象)
国民健康保険証:自営業など。(医師であれば、職域別国民健康保険組合に所属)
ということです。
そもそもですが、被保険者証(青色)していますよね。
そこに書かれている中で、一番下に保険者が書かれています。
そこの保険者が『全国健康保険協会』であれば、その保険証を持っている医師の方
は、被用者保険の対象です。
しかし、国民健康保険証(赤やピンク)していますよね。
そこに書かれている中で、一番下に保険者が書かれています。
そこの保険者が『職域別国民健康保険組合』であれば、その保険証をもっている医師
の方は、国民健康保険の対象です。
という保険の規定に沿って考えれば、少し誤解を生むような話かもしれない…。
それなら誤解を生まない言い方を考えればいいのではないかと思います。
では、個人で病院を経営している医師も、国民健康保険かというとそうではないです。
そもそも、病院では多くの従業員を雇用しているため、法律で、従業員に対して、
被用者保険に加入することを義務ずけているんです。
そのため、個人で病院を開業されている医師の方の場合は、被用者保険に加入しないとだめだということですね。
ということを考えれば、開業医でされている先生は、自営業者と言えますし、
そうでない病院経営をされている医師の先生とは異なる立ち位置になると考えられます。
よって、決して『誤解する』話ではないように思います。
薬剤師国家試験の法規でも、この部分で考えないと解けない問題もあるので、
深く理解することが大事ですね。